障害者使用料減免について
・障害者、障害者1名につき1名の介助者、障害者団体は利用料金が減免されます。
普通利用の場合は全額免除、専用利用の場合は半額免除となります(10円未満の端数がある場合は、切り捨てとします)。
障害者、介助者、障害者団体とは、次のとおりです。
【障害者】
・身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
・療育手帳に知的障害者として記載されている者
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
※減免を受けるためには、上記要件に合致していることを確認するため、利用時に各種手帳を提示していただきます。
【介助者】
・身体障害者手帳に第一種身体障害者と記載された者の介助者
・療育手帳に第一種知的障害者と記載された者の介助者
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級として記載された者の介助者
【障害者団体】
構成する者のうち半数以上が障害者である団体
※減免を受けるためには、上記要件に合致していることを確認するため、利用許可申請書に障害者番号が記載された利用者名簿を添付していただきます。
※ただし、合宿所(宿泊施設)、とちぎスポーツ医科学センター及び施設の付属設備、器具の料金については、対象外となります。